寄付金控除
ふるさと納税がお得と言われるのは使った金額が寄付金控除の対象となり節税効果があるためです。 ただし、この寄付金控除辺りは複雑でわかり難いのが難点です。このページでは具体的な例を含めて寄付金控除について説明します。
ふるさと納税は正確には寄付です
ふるさと納税はあくまで納税ではなく寄付行為です。またふるさと納税はよりたくさんの人に気軽に行ってもらうために税制の優遇措置があり、ふるさと納税で寄付したお金が所得税や住民税の寄付金控除の対象となります。
控除されることにより、税金の納める額が減るので節税効果もあり、ふるさと納税の人気の要因の一つです。
ふるさと納税はこの控除対象ですので、賢く利用すれば本来1万相当するものが、実質2000円負担で手に入れることができるのです。
※10,000円寄附すると、8,000円が控除となり戻ってきます。2,000円の負担で10,000円の寄附ができることになります。
ただし、この控除をうけるには注意しなければならい点が2点あります。
確定申告もしくはワンストップ特例制度を利用しないといけない
ふるさと納税は税金面が控除されることによりお得感がでます。そのためには必ず確定申告またはワンストップ特例制度を利用しないといけません。
確定申告の場合、税額控除を受けるためには寄付したことを示す証明書が必要となりますので、送られてくる証明書は大切に保管してください。
また、サラリーマンの方の場合にふるさと納税したことや確定申告したことについて会社へ報告する必要はありません。
確定申告が面倒な人はワンストップ特例制度を利用してください。ふるさと納税をした自治体に申告特例申請書を提出するだけで税金の控除をうけれます。
申請書は寄付した自治体から送られてきますので、必要項目を記載して返信するだけで結構です。
ただしこの制度を利用するには条件があります。確定申告をする必要がない給与所得者で1年間に6つ以上の自治体にふるさと納税していない場合のみ利用できます。
※ふるさと納税の回数ではありません。1つの自治体に10回ふるさと納税した場合は、ワンストップ特例制度を利用できます。
利用できない場合は確定申告をしないと控除を受けられません。また確定申告は「所得税還付、住民税控除」されますが、ワンストップ特例制度は「住民税控除」のみになりますのでご注意ください。
ふるさと納税の控除には限度額がある
控除額には限度額が設けられており、それは収入や家族構成によって人それぞれ異なります。 「ふるさと納税は控除されるからお得!」 と思ってたくさん利用しても限度額超えた範囲は寄付金控除されませんのでご注意ください。
いつ返ってくるの?
所得税、住民税でそれぞれタイミングが異なります。
所得税は確定申告したときに控除額が月1ヶ月~1ヵ月半以内に、住民税が申告した年度から控除されます。
例えば2014年1月~12月以内におこなったふるさと納税は2015年3月に確定申告して、所得税が還付され、2015年度の住民税が控除されます。
控除額計算の内訳
都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)のうち2千円を超える部分については、一定の上限まで、 原則として次のとおり所得税・個人住民税から全額控除される。 対象となる寄附金額は、所得税は総所得金額の40%が限度であり、個人住民税(基本分)は総所得金額の30%が限度です。
①所得税控除 = (寄附金-2000円) × 所得税の限界税率(0~40%収入によって異なる詳細はココ)
②復興特別所得税 = ①所得税控除 × 復興特別所得税率(2.1%)
③個人住民税[基本控除] = (寄附金-2000円)×10%
④個人住民税[特例控除]
個人住民税の特例控除は「個人住民税所得割額」の20%まで控除されます
A.寄附金額から2000円を引いた金額が、「個人住民税所得割額」の20%以下のケース。
※限度額いっぱい(実質2000円の負担)の額で寄附できるケース
④-A = (寄附金-2000円)×(100%-「基本控除率10%」-「所得税の限界税率」×(100%+復興特別所得税率2.1%)
B.寄附金額から2000円を引いた金額が、「個人住民税所得割額」の21%以上のケース。
※限度額を超える(実質2000円以上の負担)額で寄附できるケース
④-B = (個人住民税所得割額)×20%
いくらまでがお得?
ふるさと納税は最小でも2000円は自己負担になります。つまり2000円を超えた額から控除対象となります。 また全額控除される限度額がありますので、多くの方は全額控除となる限度額を目安にふるさと納税を行っていいます。 全額控除される寄附額の目安(2,000円を除く) 下記の表の、左欄の給与収入で上欄の家族構成の場合の、2,000円を除く全額が所得税・住民税から控除される寄附額の一覧(目安)です。 あくまで目安であり、正確な計算は、寄附の翌年にお住まいの市区町村にお尋ね下さい。
表の見方
給与収入300万円独身の方は、下表に示す31,000円以下の寄附であれば自己負担額は最小の2,000円となるが、これ以上の額の寄附をすると、自己負担額が増加していく。
給与所得者のケース(給与収入のみ。住宅ローン控除等を受けていない。)
※共働き以外の妻は専業主婦との仮定。共働きは、妻の給与収入が141万円以上との仮定。
※高校生は「16歳から18歳の扶養親族」を、大学生は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指す。
※中学生以下の子供は計算上加味しない。(夫婦子1人(小学生)は夫婦と同額。夫婦子2人(高校生と中学生)は、夫婦子1人(高校生)と同額。
※共働き子1人(高校生)は、夫婦と同額。
寄付金控除モデルケース
独身の場合の控除ケース | 夫婦共働きの控除ケース | ||
---|---|---|---|
年齢 :28歳 家族構成 :独身 配偶者 :なし 扶養家族 :なし 年収 :300万円 控除上限額:40,000円 |
年齢 :32歳 家族構成 :夫婦 配偶者 :共働き 扶養家族 :なし 年収 :500万円 控除上限額:67,000円 |
||
夫婦共働きで子供(幼稚園児)1人の控除ケース | 主婦・子供(大学生)1人の控除ケース | ||
年齢 :35歳 家族構成 :夫婦、子供1人 配偶者 :共働き 扶養家族 :幼稚園児 年収 :500万円 控除上限額:82,000円 |
年齢 :60歳 家族構成 :夫婦、子供1人 配偶者 :専業主婦き 扶養家族 :大学生 年収 :800万円 控除上限額:142,000円 |
給与収入 | 独身又は共働き | 夫婦又は共働き+子1人 (高校生) |
共働き子+1人 (大学生) |
夫婦+子1人 (高校生) |
共働き+子2人 (大学生と高校生) |
夫婦子+子2人 (大学生と高校生) |
---|---|---|---|---|---|---|
300万円 | 31,000 | 23,000 | 19,000 | 15,000 | 10,000 | 4,000 |
350万円 | 38,000 | 30,000 | 26,000 | 22,000 | 17,000 | 9,000 |
400万円 | 46,000 | 38,000 | 34,000 | 30,000 | 25,000 | 17,000 |
450万円 | 58,000 | 46,000 | 42,000 | 38,000 | 34,000 | 25,000 |
500万円 | 67,000 | 59,000 | 52,000 | 46,000 | 42,000 | 33,000 |
550万円 | 76,000 | 67,000 | 64,000 | 59,000 | 52,000 | 42,000 |
600万円 | 84,000 | 76,000 | 73,000 | 68,000 | 65,000 | 53,000 |
650万円 | 107,000 | 85,000 | 82,000 | 77,000 | 74,000 | 65,000 |
700万円 | 118,000 | 108,000 | 105,000 | 86,000 | 83,000 | 75,000 |
750万円 | 129,000 | 120,000 | 116,000 | 110,000 | 107,000 | 85,000 |
800万円 | 141,000 | 131,000 | 128,000 | 122,000 | 118,000 | 109,000 |
850万円 | 152,000 | 143,000 | 139,000 | 133,000 | 130,000 | 120,000 |
900万円 | 164,000 | 154,000 | 151,000 | 145,000 | 141,000 | 132,000 |
950万円 | 176,000 | 167,000 | 163,000 | 157,000 | 154,000 | 144,000 |
1,000万円 | 188,000 | 179,000 | 176,000 | 170,000 | 166,000 | 157,000 |
1,500万円 | 394,000 | 382,000 | 378,000 | 371,000 | 366,000 | 355,000 |
2,000万円 | 572,000 | 560,000 | 556,000 | 548,000 | 544,000 | 532,000 |
2,500万円 | 858,000 | 845,000 | 840,000 | 831,000 | 826,000 | 813,000 |
3,000万円 | 1,062,000 | 1,048,000 | 1,043,000 | 1,035,000 | 1,030,000 | 1,016,000 |
3,500万円 | 1,265,000 | 1,252,000 | 1,247,000 | 1,238,000 | 1,233,000 | 1,220,000 |
4,000万円 | 1,468,000 | 1,455,000 | 1,450,000 | 1,441,000 | 1,437,000 | 1,423,000 |
4,500万円 | 1,865,000 | 1,850,000 | 1,845,000 | 1,835,000 | 1,830,000 | 1,627,000 |
5,000万円 | 2,092,000 | 2,077,000 | 2,072,000 | 2,062,000 | 2,057,000 | 2,042,000 |
6,000万円 | 2,546,000 | 2,531,000 | 2,526,000 | 2,516,000 | 2,511,000 | 2,496,000 |
7,000万円 | 3,000,000 | 2,985,000 | 2,980,000 | 2,970,000 | 2,965,000 | 2,950,000 |
8,000万円 | 3,454,000 | 3,439,000 | 3,434,000 | 3,424,000 | 3,419,000 | 3,404,000 |
9,000万円 | 3,908,000 | 3,893,000 | 3,888,000 | 3,878,000 | 3,873,000 | 3,858,000 |
1億円 | 4,362,000 | 4,347,000 | 4,342,000 | 4,332,000 | 4,327,000 | 4,312,000 |
出典 http://www.soumu.go.jp/main_content/000254926.pdf